雇用契約書と労働条件通知書について

社員

この記事はこんな人におすすめ

・雇用契約書について詳しく知りたい
・雇用契約書と労働条件通知書の違いが分からない
・勤めている会社の労働条件で悩んでいる

労働者が企業と契約を結んで働くことで仕事の対価に賃金が支払われますが、その時には労働条件を書面にして提示する義務が企業にはあります。
正式名称は労働条件通知書と呼ばれており、基本賃金や労働時間などの条件を記載してあるのです。
この書類は入社時に渡せばよいことにはなっておりますが、現実には入社前の段階で渡さなければこれから働く人は正式な条件が分からないので、なるべく早く渡すことが必要になります。

雇用契約書は法律上は企業から発行する義務はない

一方で雇用契約書は法律上は企業から発行する義務はありません。
企業と労働者が労使を結ぶ際の約束であり、企業によってフォーマットは異なります。
記載されているのは給与や就業場所や業務内容などの基本条項に加え、時間外労働や昇給時の割合や退職に関する情報などが羅列されているのが普通です。
署名捺印欄があるので記入と捺印を行い、会社に提出することで入社の意志になります。

労働条件通知書と雇用契約書は役割が異なる

労働条件通知書と雇用契約書は記載内容は似ていますが、役割が異なることが特徴です。
労働者がフォーマットに従い企業に提出する書類が雇用契約書であり、企業から正式な待遇を書面で伝えられるのが労働条件通知書になります。
入社の差異には他にも保証人の記入用紙や、振込先の指定口座の用紙などを提出すること求められるのです。
入社の際には健康診断のコピーや卒業証明者、会社までの経路などと共に各種の資格や免許のコピーなども必要とされる場合もあります。
入社前には時間に余裕をもって準備に取り掛かり、母校への連絡や証明書の発行手続きや住民票の発行などを行うスケジュールをあらかじめ取っておかなければなりません。

企業によっては2つの書類を兼ねて交付することもある

前述した契約書と通知書ですが、企業によっては二つの書類を兼ねて交付することもあります。
労働条件通知書に記載するべき情報が網羅されていれば、法律により同じ扱いに出来ることが認められているのです。
原則は書面による通知で行い、双方の合意があればFAXやメール添付での発行も可能になりますがトラブルを避けるためにも書面での受け渡しが無難になります。
口頭で説明しただけでは発行とみなされませんし、後日トラブルが合った時にも双方の誤解を生んでしまうのでおすすめできません。

雇用契約書に記載されている内容

雇用契約書には労働条件や待遇などが記載されており、原則は書面に従った労働が行われる必要があります。
著しく職務内容が異なっていたり、就業場所を会社の都合で変更することなどは認められていません。
法律を無視するような契約書も無効になることを覚えておいた方がいいです。
最低賃金を下回る記載や残業代を払わないなどを一方的に通知して、労働者に無理強いすることは法律に違反した行為になります。
悪質な場合には労働基準監督署による指導対象となり、罰則を受けてしまうことになるので企業は法律を順守して労働契約を守らなければいけないのです。

雇用される側の注意点

雇用される側はだからこそ契約書や労働条件通知書を必ず受け取り、著しい内容の齟齬があった場合には会社との話し合いをして進退を決める場合もあります。
実際には労使間での齟齬があり会社側の不備が原因であっても、労働者側では今後の就労のために円満退職をすることが早道の場合が多いです。
労働争議を行うと時間や費用がかかり、個人で行う場合には企業側の不法行為が立証されて損害賠償が行われても費用倒れになってしまうこともあります。
就業を続ける場合には書面の職務内容と条件で続けるために主張を行え、会社が認めれば入社締結時の条件で働き続けることが出来るのです。
近年では釣り求人などと呼ばれる、求人内容と実際の職務内容が異なるケースがあり問題になっております。
問題が多発したために法律が厳しくなり、労働者が声を上げやすいような仕組みに変わりつつあるのです。

就業規則は策定時に専門家を交えて書面化しなければならない

労働者が他にチェックしなければいけないのが就業規則で、この書類は発行されずに会社に置かれていて従業員がいつでもチェックすることが出来れば違法性はありません。
就業規則を隠したり法律から著しい乖離のある内容である場合には、就業規則としての根拠にならないこともありますので企業側は策定時に専門家を交えて書面化しなければならないのです。
雇用契約書や労働条件通知書は正社員だけではなく、パートやアルバイトなどの非正規社員でも発行しなければなりません。
時給や法定休業日や休憩時間、条件を満たしていれば有給休暇を非正規社員にも与えなければいけないのです。
また労働時間の契約と法廷で定められた以上の時間働いた場合の割増賃金、職務内容や契約に関する更新条件なども記載しておくことが大切になります。
これらの条件を書面化して明示することで、入社の意志を確認して何かあった時には双方で話し合いの根拠にするのです。

まとめ

会社側が労働条件通知書を発行しない場合には法律で違反行為になり、労働基準法120条1号に抵触して30万円の罰金刑になります。
各種の助成金や補助金を受けられなくなったり、労働者から損害倍書を起こされる可能性もありますので法律を守らなければいけません。