知っておいて損をしない有利誤認表示について

トラブル

有利誤認表示は誰もが一度は耳にしたことがある言葉ですが、具体的にどのようなものか説明するのは難しいです。
似たような言葉に優良誤認というものがありますが、意味や定義が異なるので注意が必要です。
品質や規格に関する優良誤認に対し、有利誤認は価格や取引条件といったものに関係します。
一見するとお得なのに実は他と変わらないかむしろ高い、そういう誤解を招くことを有利誤認といいます。

有利誤認表示の例

例えばチラシに期間限定とあるにも関わらず、普段と変わらない金額であれば立派な有利誤認表示です。
期間限定をダシに消費者を欺く行為ですから、単純なミスだとしてもあってはならないことです。
期間限定のはずなのに、期間を過ぎて限定の文字が外れても価格が変わらない、これも有利誤認なので注意です。
他にも、最安を謳っているにも関わらず他店の方が安い、こういうケースも同様の不当表示にあたります。
根拠なく最安を掲げると不当と見なされる恐れがありますから、しっかりと確認した上で表示を行いたいところです。
最安クラスという表記であればセーフでしょうが、かなり際どいのは確かです。
本当はオープン価格なのにメーカー小売価格を基準にした割引価格の表示、そういった価格表記も有利誤認表示にあたる恐れがあります。

不当表示は優良誤認と合わせて景品表示法違反の対象

問題となるのは表示と実態が異なる場合ですから、根拠や基準がないなら安易に表示しないのが無難です。
不当表示は優良誤認と合わせて景品表示法違反の対象なので、処罰されてしまわないように気をつける必要があります。
言葉が似ているので誤解されがちですが、優良誤認は価格以外の商品やサービスの質、性能を誤認させることを意味します。
効果が確認されていないにも関わらず効果を謳ったり、まるで特定の効果があるかのようは表現で消費者の購買を引き起こすのも優良誤認です。
サプリは本来効果を謳えませんが、飲めば痩せるといった形で販売してしまうと優良誤認に該当する可能性が高いです。
有利誤認は価格や購入後のサービスに関するもので、定価なのに割引価格と誤認させて販売すると有利誤認となります。

事業者が自ら表示を行い、販売する商品やサービスに関する表示が行われる場合

有利誤認表示にあてはまるのは、事業者が自ら表示を行い、販売する商品やサービスに関する表示が行われる場合です。
意図的かどうかに関わらず、消費者を誤認させる表現が用いられていれば問題です。
いわゆる二重価格が代表的だといえますし、本来は存在しない参考価格を併記するようなケースは特に要注意です。
これはなにも折込チラシだけの問題ではなく、インターネット販売にも関係します。
実際に過去に二重価格で処分が行われた事例がありますから、価格の表示には細心の注意が必要だといえるでしょう。
通常価格を本来よりも大幅に高めに提示して、販売価格を低めにすると、割引率が高くなって安くなったように錯覚します。
それこそがまさに有利誤認表示で、発覚すれば折込チラシもネット通販も問わず処分の対象となります。
期間限定に関する処分事例もありますし、割引が当たり前になっているのに期間限定と表示すれば問題に問われます。
期間が終了しても新たに割引の期間が始まり何度も繰り返す、このようなケースもかなりリスクが高いと考えられます。

キャンペーンによる条件付きの保証であれば景品表示法違反に注意を要する

ネット通販だと、返金保証を謳って商品販売を行うケースが多いですが、キャンペーンによる条件付きの保証であれば景品表示法違反に注意を要します。
本当は条件つきで返品を受け付けるにも関わらず、無条件で返品できて全額返金が受けられるような表示はNGです。
条件があるなら明確に表示すること、誤解を招くような表現は避けるのが鉄則です。
数量限定や例外ありのキャンペーンについても、それぞれに注意すべきポイントがあります。
前者は通常価格や数量限定の表記に対し、限定数を販売し終えた後も価格が変わらなかったり、実は数量に限りがない場合に有利誤認表示となります。
対する後者は、条件を満たさないとキャンペーンの特典が受けられない、言い換えればキャンペーン対象外の例外が存在するケースにおいて、その表示がないと問題化します。
いずれも過去に事例が存在しますから、お得な商品販売やサービスの提供、キャンペーンを実施する際には参考にして同じ轍を踏まないように注意しましょう。

問題が発覚してペナルティが課せられるとどうなる?

問題が発覚してペナルティが課せられると、消費者庁や都道府県などから措置命令が下されたり、課徴金の納付が命令されることになります。
これは企業のイメージダウンに繋がりますし、金銭的にも無視できない負担が発生します。
なぜここまで厳しいのかといえば消費者を保護する為で、公正な取引やビジネスを実現する為に他ならないです。
社内体制に不備があると、あっさり発生して問題になるのがこの有利誤認や優良誤認なので、体制を見直して取り組むことが不可欠です。
従業員の意識を高めることが大事ですから、研修や講習会などで周知徹底や啓発をしたり、問題を発生させない具体的な取り組みの実践が重要になってきます。

まとめ

消費者自身もトラブルに巻き込まれないように、お得な商品やサービスを見つけても、本当にお得かどうか確認してから購入を決めることが大切です。