解雇予告手当について把握しておきましょう

解雇 企業法務

一般的に企業が従業員を解雇する場合には、通常であれば30日前に解雇の予告を行う必要があります。
しかし一定の解雇予告手当を支払うことにより、その支払った金額に応じ、解雇予告期間を短縮することも可能となっています。
この解雇予告手当てはどれぐらいの金額が支払われるのか、またそれが実際に支払われる時期については、使用者が自由に決められるというわけではありません。
解雇予告手当の計算方法、また支払日についてはルールがあるため、それらをしっかりと把握しておくことが重要です。

解雇予告手当とは

そもそも解雇予告手当とは、雇い主が労働者を解雇する場合に、即時に解雇するのであれば法定の解雇予告期間分を、そして予告して解雇するけれどもその予告の日数が法定の期間に満たしていない場合には、法定の予告期間を短縮した分を労働者に支払わなければならないと言われる手当のことを指しています。
つまりは雇い主が労働者を解雇しようとした時に、その地位を保護するために少なくとも30日前までにはその予告をしなければならないとされています。
30日前に予告をしなかった場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないという法律のことです。
30日という予告の日数に関しては、1日について平均賃金を支払った場合には、その支払ったぶんの日数を退職することができるのです。
30日前に予告をすることなく労働者を直ちに解雇したいと考えた場合には、少なくとも30日分の手当を労働者に支払わなければなりませんが、その代わりに解雇を通知したその日に解雇することが可能となっています。

解雇予告手当を受け取ることができる労働者について

解雇予告手当を受け取ることができる労働者は、正社員だけというわけではありません。
実はアルバイトやパート、有期雇用労働者であっても同じように、原則として受け取ることは可能となっています。
とはいえ例外的に手当を受け取れないケースがあるのも事実です。
その例外のひとつに挙げられるものが、天変地異や労働者に帰責性がある場合です。
例えば地震などの天変事変が起こって、やむを得ない理由ができて事業を続けることができなくなった時です。
このように予告期間を設けることが使用者にとって難しい状況に陥っている場合には、即時辞めさせることが可能です。

労働者に帰責性がある具体的なケース

労働者に帰責性があるためというものは、即時解雇されてもやむを得ない報道に重大な奇跡生が労働者にある場合です。
その判断基準が難しいところですが、労働者の勤務年数や勤務状況を、また地位などを考慮した上で、いくつかの基準に照らして認定するかどうかを判断されます。
例えば社内の物を盗むなどの行為があったかどうか、規律を乱すような行為によって他の労働者に悪影響を及ぼしたかどうか、採用の際に重視したことに関して経歴が詐称されていたか、その他にも他の授業へ転職したか、2週間以上正当な理由がなく無断で欠勤、遅刻や欠勤が多く何度注意しても改善されないなどが該当します。
これらだけではなく、原則として解雇予告手当の支払いなしに即時辞めさせることが可能なケースもあります。
それは日雇い労働者や2ヶ月以内の雇用期間を定められている季節労働者以外の労働者、4ヶ月以内の雇用期間を定められている労働者、その他に試用期間中などもあげられます。

解雇予告手当の金額の計算方法

このように上限があることがわかりますが、実際にどれくらいの金額がもらえるのかの計算方法について知っておくことも重要です。

参考→解雇予告手当の計算方法、支払日、所得税、源泉徴収票の処理について

計算方法は平均賃金1日分に、解雇日までの期間が30日に足りなかった日数をかけて計算します。
しかし賃金が時間額や日額、出来高制などで決められていて、労働日数が少ないなどの場合には、いずれか高い金額を用いることになるでしょう。
この時に使われるものが直前3か月間の賃金の合計ですが、直前3ヶ月間とは解雇通知をした日の直前の賃金の締め日から、3ヶ月間をさかのぼった期間のことを指しています。
なおこの場合業務上のけがや病気によって療養するために休業していたり、産前産後休業期間、また育児や介護休業期間と試用期間などは除かれます。
もしも勤務期間が3ヶ月に満たないようであれば、入社から直前の給与締め日までの賃金の総額を次に手当の支払日についてですが、支払日は当日に解雇を言い渡す場合には解雇と同時の支払い、そして解雇日よりも前に言い渡す場合には解雇の日までに支払いを行うと定められています。

まとめ

この手当は退職所得にあたり、所得税などの源泉徴収の対象となることを覚えておきましょう。
手当の源泉徴収の方法や金額については、通常の退職金と同じような方法となります。
そして雇い主は原則として、退職所得の源泉徴収票を作る必要があり、退職後1ヶ月以内に税務署長と労働者に対してそれぞれ1通ずつ交付を行うこととなっています。
万が一手当てに違反があった場合には、これまでにいくつかの裁判例があります。
万が一支払われないと10手当の金額が少ないなどのトラブルにあった場合には、早急に弁護士に相談することが重要です。